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司法書士の業務 |
弁護士との違いについて |
具体的な法律業務
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司法書士の業務は、大きく分けて(1)法律事件の解決、(2)書類作成業務、(3)登記業務、の3つです。そして、司法書士の業務は、(1)と(2)の一定の範囲で弁護士のおこなう法律業務と重複します。
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法務大臣から認可され、司法書士会の認定を受けた司法書士(認定司法書士といいます)は、140万円以下の事件(簡易裁判所で審理される事件)について、弁護士と同じ権限を有します。したがって、司法書士は、弁護士と同じように、あなたの代理人となって相手方と交渉や調停をしたり、相手方に対して裁判を起こすことができます。
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次に、司法書士はあらゆる法律文書の作成をおこないます。たとえば、裁判所に提出する書面を作成したり、トラブルの相手方に送る内容証明書を作成したりします。取引先との契約書を作成することもあります。このような書類作成業務も司法書士の仕事のひとつです。
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従来から、司法書士の業務の中心であったのが、登記業務です。たとえば、自宅を購入するときに、建物の所有名義を売主から買主に移しますが、このときの所有権移転の登記手続きを代行する専門家が司法書士です(不動産登記)。また、会社設立の際には、法人の登記を備える必要がありますが、その後も会社の重要事項が変更になるたびに登記に反映することを要求されます。これらの手続きを代行することも司法書士の業務です(商業登記)。
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このように、司法書士は、弁護士と同じように、法律事件の解決や法律文書の作成をその業務としています。それでは、司法書士の弁護士との違いは何でしょうか?
弁護士と司法書士のもっとも大きな違いは、弁護士は大小さまざまな民事事件や刑事事件を区別なく扱うことができるのに対し、司法書士は、金額が140万円を下回る民事事件しか扱うことができないという点にあります。
市民間のトラブルを扱う裁判所には小さな事件を扱う簡易裁判所から、その上級審である地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所と色々あります。弁護士はいずれの裁判所の事件に対応できますが、司法書士は簡易裁判所の事件だけに限定されています。
しかも司法書士の全員がそうなのではなく、一定の研修を受けた司法書士(認定司法書士)に限ります。
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