司法書士と弁護士の違い司法書士ドットコム - 法律相談、費用の見積、司法書士の検索ができる法律サイト司法書士ドットコム - よくある質問司法書士ドットコム - お問い合わせ
司法書士と弁護士の違い
法律相談、費用の見積、司法書士の検索ができる法律サイト 司法書士費用見積もり 司法書士に相談 司法書士検索

司法書士と弁護士の違い

司法書士の業務 | 弁護士との違いについて | 具体的な法律業務

司法書士の法律業務

以下では、司法書士が具体的にどのような法律業務をしているかについて、弁護士との権限の違いにも配慮しつつ説明していきます。

その1借金問題(債務整理)
司法書士は、あなたから委任を受け、あなたの借金問題を解決することができます。消費者金融1社から無担保で借り入れることのできる金額は140万円を下回っていることがほとんどですので、司法書士は、弁護士と同じように、債権者からの取立をストップさせ、あなたに代わって債権者との交渉をしたり、過払い金があるような場合にて簡易裁判所に訴訟を起こしたりすることができます(ただし、140万円以下の場合のみ)。

しかし、司法書士は、任意整理ができるだけで、自己破産の申立をしたり、個人再生の申立をしたりすることはできません。なぜなら、自己破産個人再生は、地方裁判所に申し立てなければならない事件だからです。つまり、司法書士は簡易裁判所で扱う事件(140万円以下)に限って弁護士と同様の権限を有するに過ぎないので、地方裁判所で処理される自己破産個人再生は扱えないのです。

よって、あなたが司法書士に債務整理を依頼した結果、任意整理では解決できず、自己破産個人再生などの手続が必要となった場合には、原則として、改めて弁護士に依頼し直す必要がでてきます。

もっとも、司法書士は書類作成業務もできるので、自己破産個人再生申立のための書類を作ることができます。よって、司法書士に書類を作成してもらって、あなた本人が自分で申立をすることは可能です。

では、弁護士に依頼して自己破産個人再生を申し立てるのと、司法書士に書類を作成してもらって本人が申し立てるのとでは、その手続にどのような違いがあるのでしょうか。

この点については、東京・大阪などの大都市圏と、地方では事情が異なります。

まず、大都市圏では、弁護士が多いので、原則として弁護士に依頼して申立てることを求められます。弁護士に依頼して申立てる場合には、以下に述べるように簡易な手続きを利用できる反面、司法書士に依頼して本人が申立てる場合には、裁判所との複雑な対応を要求されます。

例えば、東京地方裁判所においては、破産手続の場合、弁護士に依頼している場合に限り、即日面接という制度を設け、破産申立から3〜4ヶ月間程度で借金をなくすことができます。これに対し、司法書士に依頼した場合には即日面接のような制度がないため、借金がなくなるまでに破産申立から6ヶ月程度の期間が掛かってしまうことになります。

また、借金の原因がギャンブルであったり、借金の返済に際して換金行為があったために、破産手続をすすめるにあたって調査が必要となる場合や、高価な(20万円を超える)財産があるため、これらの財産を処分・換価する必要がある場合などには、管財事件といって、裁判所から破産管財人が選任されて手続がすすめられます。この手続が選択された場合に、弁護士に依頼していないと、裁判所へ支払う費用が最低でも50万円以上となり、手続も複雑になってしまいます。しかし他方、弁護士に依頼していれば、裁判所へ支払う費用は20万円ですみ、あなたは原則として破産管財人の事務所へ1回、裁判所へ1回行けば、それで手続が終了します。

そのため、東京・大阪などの大都市圏では、一般的に言って、自己破産個人再生の場合には、司法書士ではなく、弁護士に依頼した方がメリットが大きいと言えるでしょう。

では、地方の事情はどうでしょうか。
地方では、弁護士の数が少ないので、司法書士が書類を作成し、自己破産個人再生を申し立てる件数の割合が多いようです。そのため、司法書士に依頼した場合でも、裁判所が本人ではなく、司法書士と直接やりとりをしてくれるケースも多く、スムーズにことが進んでいるようです。

その2消費者被害
あなたが悪徳商法にはまり被害を受けた場合には、司法書士に事件の解決を依頼することができます。悪徳商法の多くは、被害金額が数十万円単位であることが多いので、140万円以下の事件を扱うことができる司法書士に依頼すると良いでしょう。

その3交通事故
交通事故でも、被害が比較的軽微な場合、たとえば物損事故や、傷害事故でも後遺症などがない場合などは、被害金額が140万円以下であることが多いので、この場合は、司法書士に事件の解決を依頼することが可能です。

その4その他140万円以下の事件処理
その他、あなたが解決を求める事件の対象となる金額が140万円以下である場合には、司法書士に解決を依頼することができます。敷金の返還や、売掛金の回収など、あらゆる140万円以下のトラブルについて気軽に司法書士に依頼しましょう。

その5離婚
離婚の調停や審判、裁判などは家庭裁判所で審理されるため、簡易裁判所の事件しか扱えない司法書士に依頼することはできません。

しかし、協議離婚で解決する場合の、離婚協議書の作成であれば、司法書士に依頼することができますし、その場合、司法書士はあなたが離婚するにあたって、あなたが有利に協議をすすめられるようにするためのアドバイスをしてくれることでしょう。

したがって、離婚自体については合意ができており、離婚の条件などの詳細を決定しなければならない場合などは、司法書士に依頼して離婚協議書を作成したもらうことが有益でしょう。

その6相続
相続の調停や審判、裁判などは家庭裁判所や地方裁判所で審理されるため、簡易裁判所の事件しか扱えない司法書士に依頼することはできません。

しかし、相続人間でとくに争いはなく、単に遺産をどのような方法で分割するかどうかだけが問題となっているような場合なら、司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼することが有益です。

また、相続放棄をする場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述書という書類を提出するのですが、これは法律文書の作成ですので、司法書士に依頼することができます。

その7遺言作成
遺言の作成は、法律文書の作成ですので、司法書士に依頼することができます。

その8成年後見
成年後見制度とは、精神的な障害があるため判断能力が不十分な人について、代理人をたてて契約をおこなったり、またはそれを取り消すことができるようし、このような人に不利益が生じないようにする制度です。例えば、家を売りたいとき、福祉サービスを受けたいとき、財産分割をしたいときに、一人でするには不安があったり、一人ではできない場合に利用する制度です。痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者など精神上の障害により判断能力が不十分な人が対象です。

成年後見を申し立てる場合は、家庭裁判所におこなう必要がありますが、この成年後見の申立書の作成も、法律文書の作成ですので、司法書士に依頼することができます。

その9その他書類作成業務
司法書士は、その他にも、公正証書の作成や内容証明書の作成、契約書の作成などさまざまな法律文書の作成をおこなうことができますし、これらの法律文書の作成に際してアドバイスをすることもできます。

司法書士の業務 | 弁護士との違いについて | 具体的な法律業務
<< 「司法書士とは?」へ
司法書士ドットコムとは? | 運営法人概要 | 利用規約 | プライバシーの考え方 | 広告掲載のお問い合わせ
Copyright (C) 2006 shihosho4.com. All Rights Reserved.