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着手金は司法書士に案件を依頼した段階で、案件の結果の成否、業務完了の有無に関係なく支払う費用です。着手金は、案件の結果が不成功または業務が完了しない場合でも返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でも手付金でもありませんので注意が必要です。
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報酬金というのは業務が完了した場合に、案件終了の段階で支払うものです。一部完了の場合も含まれ、その完了の度合いに応じて支払いますが、まったく成果物がない場合には支払う必要はありません。
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手数料は、書面作成など、事務的な手続を依頼する場合に支払います。具体的には、内容証明郵便による通知書や契約書の作成、遺言書の作成の他、各種の調査費用や会社関係の手続をおこなう際などに支払います。
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時間制の手数料は、司法書士の作業時間に応じて、支払うこととなる司法書士費用です。
複雑な契約書の作成や、多くの作業量を要する調査業務等の際には、時間制が採用されることがあります。
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依頼者に対して行う相談の費用です。通常は、時間制の料金設定です。
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実費は文字どおり案件処理のため実際に出費されるものです。
登記手続の際に、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する際にかかる費用や、裁判を起こす際の訴訟費用、その他、司法書士の移動に伴う交通費や宿泊費、郵券代、通信費などです。
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日当とは、司法書士が案件の処理のために、事務所所在地から移動することによって、時間的に拘束される際に支払われる費用のことで、出張日当(出張するごとに支払われるもの)と出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払われるもの)があります。日当は、宿泊費や交通費とは別に支払う必要があります。
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