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インターネット法律相談 |
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| Q. |
「インターネット法律相談」において、回答は先着順ということですが、 回答を記載するのに時間を掛けている間に、
先に他の司法書士に回答を 出されてしまったら、どうなるのですか?
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| A. |
「インターネット法律相談」の回答ページに入ることができるのは、最初に回答ページに入った司法書士1人だけです。具体的には、
最初の司法書士が回答ページに入ってから3時間は回答ページがロックされ、他の司法書士は回答ページに入ることができない仕組みになっています。
よって、回答ページに入ってから3時間の間は、ご自身が回答を記載している間に、他の司法書士が先に回答を出すということはありません。
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| Q. |
「インターネット法律相談」は、1回で2往復とありますが、どういう意味ですか?
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| A. |
「インターネット法律相談」では、司法書士の回答があった後、相談者は1回に限り再質問をすることができる仕組みになっています
(これが1回で2往復という意味です)。再質問は、回答をした司法書士だけに直接届きますので、責任をもって再回答をお願いいたします。
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| Q. |
「延長相談」とは、どういう仕組みなのか教えてください。
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| A. |
「インターネット法律相談」では、依頼者は、1回の利用料金で2回まで質問ができることになっています(1回2往復)。
しかし、担当司法書士の再回答(2回目の回答)によっても、依頼者の疑問が完全に解決されない場合もありえます。その場合、担当司法書士が、
再回答の際に、あらかじめ「延長相談」を許可した場合に限って、依頼者は同じ担当司法書士に相談の延長(1回2往復)を申し込むことができます。
依頼者が「延長相談」を申し込んだ場合には、担当司法書士にのみ、当該延長相談があったことをメールで通知いたします。この場合、担当司法書士は
「延長相談」を受けた日から5日以内に、回答してください。
なお、その際に依頼者は、再度利用料金を支払い、この料金は延長を受け入れた担当司法書士に支払われます。担当司法書士は、再回答の際、
当該相談について、これ以上の進展はないと判断したり、これ以上の回答が困難であると判断した場合などは、延長の申込みを許可しないこともできます。
この場合、再回答の送信により、相談は終了します。
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| Q. |
「インターネット法律相談」の料金(1回2往復 2,835 円)は、どのようにして 回答した司法書士に支払われるのですか?
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| A. |
法律相談料は、クレジットカード決済によりお支払いいただく毎月の「システム利用料」と相殺した残額を、月ごとにまとめて、
司法書士登録情報として記入して頂いた口座に振込送金する方法によりお支払いいたします。
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| Q. |
「面会依頼を受け付ける」とは何ですか? |
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| A. |
「面会依頼を受け付ける」とは、依頼者が法律相談を担当する司法書士(以下「担当司法書士」といいます)との実際の面会を希望したときに備えて、
これをあらかじめ受け付けることをいいます。担当司法書士は、実際に依頼者と面会をして継続的な相談をしたほうが、依頼者のトラブルをより
実効的に解決することが可能と判断した場合には、担当司法書士の側から、依頼者による「面会依頼」の希望があった場合に備えて、これを
あらかじめ受け付ける旨を選択することができます。
担当司法書士が「面会依頼を受け付ける」を選択した場合には、依頼者は、担当司法書士に「面会依頼」のメールを送信することができます。
なお、司法書士ドットコムでは、法律相談回答フォーム内において、司法書士ドットコムが用意する「面会依頼」の方法以外による方法で、
担当司法書士から依頼者への業務受任の誘引を行うことを禁止しています(司法書士ドットコム司法書士登録規約10条)ので、
依頼者との面会をあらかじめ希望する担当司法書士は、「面会依頼を受け付ける」を選択してください。
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| Q. |
法律相談に回答するにあたって、回答方法で何か注意すべき点はありますか? |
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| A. |
回答するにあたっては、例えば、「事案の概要」、「問題点」、「検討」、「結論」というように、項目分けを利用するなど整理して記載するように心がけて下さい。
前提となる事案の概要の認識を相談者と司法書士とで共有し、後日のトラブルを避けるためにも、ご面倒でも、最低限「事案の概要」を記入するようにしてください。
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| Q. |
「インターネット法律相談」では、全国各地からあらゆる相談が寄せられていますが、自身の取扱い地域以外からの相談に回答しても良いのでしょうか? |
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| A. |
インターネットでの相談は、全国各地からの相談にも応じられることが大きなメリットのひとつですので、取扱い地域以外からの相談に対しても、
積極的にご回答をお願いいたします。なお、相談者の住所が先生の事務所から遠方である場合には、相談回答する際に、あらかじめ「面会依頼を受け付けない」
設定にすることが可能です。
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| Q. |
インターネット法律相談で、相談者と面会にいたる手続きを教えてください。 |
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| A. |
先生が相談者に回答する場合の「回答フォーム」に「面会依頼を受け付ける」、「面会依頼を受け付けない」のいずれかを選択する項目がございます。
相談者と面会してもよいと先生がお考えの相談案件の場合、「面会依頼を受け付ける」を選択して回答すると、相談者は先生に「面会依頼」を行うことが
可能になります。
具体的には、相談者が先生の回答を見るページに「面会依頼する」ボタンが表示されるので、相談者はこのボタンを押して「面会依頼フォーム」に
相談者の連絡先情報を記入して送信します。その後、先生宛に面会依頼通知メールが届きますので、そこに記載された連絡先情報に基づいて先生の方から相談者と
連絡を取っていただき、面会の日時の決定していただくことになります。司法書士ドットコムのサポート範囲は面会依頼の通知を送信する段階までですので、
実際に面会して委任契約を締結するにあたっては、契約当事者である先生と相談者のご判断にお任せしております。
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