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新会社法施行で、会社設立が容易に!

2006年5月の新会社法の施行にともない、資本金1円で会社を設立できる「1円起業」が本格的に導入されるなど、会社設立が飛躍的に簡単になります。起業や新規プロジェクトを考えている方は、まさにいまが会社設立のチャンス!といえるでしょう。

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会社設立時の会社の種類

新会社法の施行により、従来の (1) 株式会社、(2) 合名会社、(3) 合資会社、そして2005年8月から導入された (4) LLP(有限責任事業組合)に加えて、(5) LLC(合同会社)という新しい会社形態も導入され、いろいろなタイプの会社が作れるようになります。
それでは、会社の種類はどうやって選べばいいのでしょうか?会社組織の特徴をカンタンに説明しましょう。

株式会社の設立

株式会社とは、株式を発行することにより出資者を集めて、株主となった出資者から委任された経営者が実際の経営を担う会社形態をいいます。株主は、出資額を限度として責任を負担する有限責任しか負いません。
設立費用は他の会社形態と比べると若干高くなりますが、最も信用力がある会社形態といえるでしょう。
ちなみに、新会社法の施行によって、有限会社という会社形態はなくなり、この株式会社に統一されます(※新会社法が施行されるまでの間であれば、有限会社を設立することも可能です)。
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LLC(合同会社)の設立

LLC(合同会社)とは、新会社法で新たに導入される会社で、株式会社と同じく、出資者が有限責任しか負わない会社形態です。専門家同士やベンチャー企業など少人数で共同事業を営むのに適した会社といえるでしょう。設立費用も比較的安いうえに、株式会社とは異なり、損益を出資者に配分するときに出資比率に応じないで自由に定められるなど、柔軟な会社運営ができるメリットがあります。
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LLP(有限責任事業組合)

LLP(有限責任事業組合)とは、2005年8月に新たに導入された組織形態で、株式会社と同じく、各組合員が有限責任しか負わない会社形態です。専門家同士やベンチャー企業など少人数で共同事業を営むのに適した会社形態といえるでしょう。設立費用が比較的安く、柔軟な会社運営が可能であるメリットがあります。また、他の会社とは異なり、LLPは「法人」ではなく「組合」なので、LLPに対して税金がかからず、各構成員に対して税金がかかるという違いがあります。
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合名会社の設立

合名会社は、出資者が会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う「無限責任社員」だけで構成される会社です。親族や親しい友人など限られた少人数で共同経営する場合に適していますが、社員が無限責任を負うこともあり、あまり利用されていない会社形態といえます。
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合資会社の設立

合資会社は、出資者が会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う「無限責任社員」と出資額の限度でしか負担を負わない「有限責任社員」で構成される会社です。合名会社と同じく、少人数で共同経営する場合に適していますが、やはり無限責任を負う社員が必要とされていることもあり、あまり利用されていない会社形態といえます。
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その他の法人

法人の形態にはその他にもいろいろとあり、例えば、医療法人、宗教法人、財団法人、NPO法人などがあります。このような法人についても司法書士が設立のサポートをしているので、まずは相談してみましょう。
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会社の種類の一覧表 ※新会社法施行後

  株式会社 LLC
(合同会社)
LLP
(有限責任
事業組合)
合名会社 合資会社 個人事業
事業 中小企業から大企業まで 少人数で共同事業 少人数で共同事業 親族など少人数で共同経営 親族など少人数で共同経営 小規模事業
組織 法人 法人 組合 法人 法人 個人
責任 有限責任 有限責任 有限責任 無限責任 無限責任と有限責任 無限責任
内部組織 株主総会と取締役だけ必須 自由 自由 自由 自由 自由
税金 法人税 法人税 構成員課税 法人税 法人税 所得税
メリット 信用力が高い
大規模化に適している
設立費用が安い
会社運営の自由度が高い
設立費用が安い
会社運営の自由度が高い
会社運営の自由度が高い 会社運営の自由度が高い 設立費用がかからない
運営の自由度が高い
デメリット 設立費用が高い
会社運営の手間がかかる
認知度が低い
大規模化に適さない
認知度が低い
法人格がなく権利関係が不明確
無限責任 無限責任 無限責任
信用力が低い
税金面で不利
設立費用
約24万円以上
+司法書士報酬
10万円以上
+司法書士報酬
6万円
+司法書士報酬
6万円
+司法書士報酬
6万円
+司法書士報酬
なし

※ 定款の印紙税額、公証人の認証手数料、登録免許税、払込保管証明書の金額の概算合計額です。あくまで目安としてご理解ください。
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どの種類の会社を設立すればいいかわからない、という方は、まず「司法書士ドットコム」の「インターネット法律相談」で司法書士に相談することをおすすめします。
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