新会社法の施行により、従来の (1) 株式会社、(2) 合名会社、(3) 合資会社、そして2005年8月から導入された (4) LLP(有限責任事業組合)に加えて、(5) LLC(合同会社)という新しい会社形態も導入され、いろいろなタイプの会社が作れるようになります。
それでは、会社の種類はどうやって選べばいいのでしょうか?会社組織の特徴をカンタンに説明しましょう。
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株式会社とは、株式を発行することにより出資者を集めて、株主となった出資者から委任された経営者が実際の経営を担う会社形態をいいます。株主は、出資額を限度として責任を負担する有限責任しか負いません。
設立費用は他の会社形態と比べると若干高くなりますが、最も信用力がある会社形態といえるでしょう。
ちなみに、新会社法の施行によって、有限会社という会社形態はなくなり、この株式会社に統一されます(※新会社法が施行されるまでの間であれば、有限会社を設立することも可能です)。
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LLC(合同会社)とは、新会社法で新たに導入される会社で、株式会社と同じく、出資者が有限責任しか負わない会社形態です。専門家同士やベンチャー企業など少人数で共同事業を営むのに適した会社といえるでしょう。設立費用も比較的安いうえに、株式会社とは異なり、損益を出資者に配分するときに出資比率に応じないで自由に定められるなど、柔軟な会社運営ができるメリットがあります。
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LLP(有限責任事業組合)とは、2005年8月に新たに導入された組織形態で、株式会社と同じく、各組合員が有限責任しか負わない会社形態です。専門家同士やベンチャー企業など少人数で共同事業を営むのに適した会社形態といえるでしょう。設立費用が比較的安く、柔軟な会社運営が可能であるメリットがあります。また、他の会社とは異なり、LLPは「法人」ではなく「組合」なので、LLPに対して税金がかからず、各構成員に対して税金がかかるという違いがあります。
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合名会社は、出資者が会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う「無限責任社員」だけで構成される会社です。親族や親しい友人など限られた少人数で共同経営する場合に適していますが、社員が無限責任を負うこともあり、あまり利用されていない会社形態といえます。
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合資会社は、出資者が会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う「無限責任社員」と出資額の限度でしか負担を負わない「有限責任社員」で構成される会社です。合名会社と同じく、少人数で共同経営する場合に適していますが、やはり無限責任を負う社員が必要とされていることもあり、あまり利用されていない会社形態といえます。
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法人の形態にはその他にもいろいろとあり、例えば、医療法人、宗教法人、財団法人、NPO法人、中間法人などがあります。このような法人についても司法書士が設立のサポートをしているので、まずは相談してみましょう。
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